
| 不貞行為とは何か |
民法には浮気という言葉はなく、「不貞行為」という表現をとっています。つまり、浮気は裁判等の公式の場において不貞行為と呼ばれているわけです。不貞行為を法律的に言うと、「夫婦間の守操義務に違反する姦通」です。つまり、「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」を指します。
婚姻関係は契約に酷似しており、夫婦は同居し、互いに協力しながら扶助し合わなければならない義務を負います。この同居・協力・扶助義務に、夫、妻とも互いに貞操を守る義務が含まれています。この義務に反して一方が不貞行為を行った(浮気をした)場合には、他方は配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。 |
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| 不貞行為と裁判 |
裁判での不貞行為では、「不貞行為が原因で婚姻関係を破綻させたかどうか」が焦点となります。離婚原因では性格の不一致がいちばん多いように考えられていますが、実は離婚が裁判にまでなるケースではやはり夫の浮気、妻の浮気が圧倒的に大多数です。
不貞行為が原因で裁判離婚したい時は、証拠をとっておくことが必要です。民事訴訟である以上、当事者が証拠を提示しなければありません。証拠が不十分でも、離婚は認められることはありますが、慰謝料や財産分与も有利に進めたいというときには、はっきりした証拠があったほうが有利です。判例が認める不貞行為の意味は狭く、性交渉を持つことに限定しています。よって、肉体関係が立証しなければ不貞行為を原因として有利に離婚はできないと言えます。さらに一度の浮気を不貞行為として認めた判例はありません。つまり、同一の相手との継続的な肉体関係を示す証拠が必要になります。
不貞行為が認められるか否かは、証拠次第です。裁判で不貞があると認められるためには、ある程度はっきりとした証拠が必要です。夫と女性との肉体関係を示す証拠はなくても、「旅行に行っている」など2人の交際状況からみて妻が夫に不信感を抱くのは無理もないということで、離婚を認めたケースがあります。
また、不貞行為の証明ができなくても、夫婦としての信頼が維持できないような貞節ではない行為があれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、離婚が認められることがあります。 |
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