
| 何が“浮気の証拠”なのか? |
| 話し合いをする上での証拠なのか、調停(離婚調停・円満調停)や、離婚裁判、浮気相手への慰謝料請求の裁判上での証拠なのかによって、必要な証拠も変わってきます。 |
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| 夫婦の話し合いの場において |
夫婦の間の話し合いの場においては、夫(妻)が認める(認めざるを得ない)ものがあれば、それが証拠になります。浮気相手とのメールや、飲食店の2名様の領収書、ホテルの領収書など。 ただ、とにかく嘘を付いて逃げる人には、それだけでは認めさせることはできないかもしれません。 そうなると、調停・裁判でも通用する”証拠”が必要になってきますね。
浮気をしていることは間違いないのに、証拠がないだけに、相手に強気に出られてしまうとそれ以上進めません。 ”証拠を出せ”の一点張りで話にならないような事もよくあります。 話し合いの場で証拠を突きつける事は、あまりおすすめできる行動ではありませんが、証拠を持っていることができれば、”こっちには証拠がある”という安心感が、大きな支えになります。 |
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| 離婚裁判・調停のための証拠 |
調停・裁判等の場においての”浮気の証拠”とは、”肉体関係の証拠”です。なんといっても有効なのは、ラブホテルの出入りの映像・写真です。ラブホテルは、肉体関係を目的とした施設ですから、打ち合わせ等のいいわけはできません。
2人で食事をしている、行楽地に遊びに行った等では、浮気・不倫とは認められません。ただの友達だといわれればそれまでです。また、シティーホテルの場合は、部屋に2人で入り、2〜3時間いたことの証明が必要です。場合によっては、それだけでは弱いこともあります。
また、相手の家へ行っている場合は、定期的・継続的に通っていて、数時間滞在していることの証明が必要です。”たまたま行っただけではない”事の証明が必要なのです。
浮気の証拠をご希望の方は、浮気調査の専門家である弊社までご相談ください。 |
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